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【用語解説】よく見かける土地や不動産にまつわる用語を解説

暮らしのヒント
2023.05.02

住まい探しで物件情報を見ていると、地目や用途地域など普段目にすることのない用語がたくさん出てきます。

何だか難しそうなので、読み飛ばしている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

しかし中には、法令等に基づいた後々の生活や建て替えの可否に関わるような重要な事柄を意味している用語もあります。

そこで、物件情報などでよく見かける土地や不動産にまつわる用語をまとめてみました。

土地や不動産にまつわる用語と親しもう

はじめに、土地や不動産にまつわる用語を理解する大切さをお話しします。

専門的な用語が多く難しい?

土地や不動産にまつわる用語は、専門的な用語が多く難しく感じると思います。

しかし、専門用語はたくさんあるものの、住まいづくりで頻繁に出てくる用語はそのうちのわずかしかありません。

マイホームを検討する時に、よく見かける用語から少しずつ理解していくとよいでしょう。

家を建築する際に注意しなければならない用語もある

土地や不動産にまつわる用語の中には、法律に基づく言葉もあります。

例えば、「すみ切り」や「セットバック」など、建築制限にかかわる用語は要注意です。

土地を購入したものの、建築制限により思うような家を建てられない場合もあります。

土地にまつわる用語

土地にまつわる用語を、「土地の形状などに関する用語」「土地の価格に関する用語」「道路に関する用語」「その他土地に関する用語」の順にまとめました。

土地の形状などに関する用語

【奥行】おくゆき
建物や土地が接している前面道路の境界から、反対側の境界までの長さのこと。
間口と対で用いられる。

【間口】まぐち
建物や土地と前面道路が接している長さのこと。
奥行と対で用いられる。

【角地】かどち
2辺が道路に接する、角の区画の土地のこと。
使い勝手がよく、建ぺい率が緩和される場合があるなどのメリットがあるものの、地価が高い、すみ切り(建築物や壁などの工作物の設置制限)を受けるなどのデメリットもある。

【整形地】せいけいち
土地の形状を表す言葉で、正方形あるいは長方形に整った土地をいう。
反対語は、不整形地であり、三角地や旗竿地、崖地、傾斜地などの整っていない土地をさす。

【不整形地】ふせいけいち
土地の形状を表す言葉で、三角地や旗竿地、崖地、傾斜地などの整っていない土地をいう。
反対語整形地であり、正方形あるいは長方形に整った土地をさす。

  • 【三角地】さんかくち
    不整形地の一つで、三角形になっている敷地をいう。建物に制限を受ける、デッドスペースが生まれるなどのデメリットがあるものの、土地価格や固定資産税が安いメリットがある。
  • 【旗竿地】はたざおち
    不整形地の一つで、出入り口部分が狭く、細い通路を抜けた奥まった部分が広くなっている敷地をいう。L字形状旗竿地や路地状敷地とも呼ばれている。出入り口の幅や前面道路の道幅などにより建築制限を受けることが多い。
  ↑旗竿地のイメージ図

【更地】さらち
建物や立木などのない、手を加えられていない宅地のこと。空き地ともいう。

【敷地面積】しきちめんせき
敷地を水平投影して求めた面積のこと。
傾斜地や崖地であっても水平投影面積を敷地というため、実測して求めた面積とは異なる。
また、2項道路に接した土地の場合、道路としてみなされている部分は敷地面積に含めることができない。

【すみ切り】すみきり
2辺が道路に接する敷地のうち、建築物や壁などの工作物の設置制限を受ける角地部分をいい、「角敷地の建築制限」とも呼ばれている。
なお、制限を受ける場所や制限される面積は、自治体により異なる。
制限部分は、一般的に2辺の頂点からそれぞれ2m離れた点どうしを結んで作られる二等辺三角形とされる場合が多い。

【台形地】だいけいち
不整形地の一つで、台形になっている敷地をいう。
建物に制限を受ける、使い勝手が悪いなどのデメリットがあるものの、土地価格や固定資産税が安いメリットがある。

土地の価格に関する用語

【基準地価】きじゅんちか
都道府県地価調査により公報される基準地の土地価格のこと。
全国に約3万の基準値があり、都道府県知事が毎年9月下旬に公表している。

【路線価】ろせんか
路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額(千円単位で表示)のこと。
国税庁により、その年の1月1日時点における路線価が毎年7〜8月に公表されている。

路線価は、固定資産税評価および相続財産評価で用いられている。
なお、路線価が定められていない地域は、市区町村の評価倍率表を用いて算出する。

道路に関する用語

【位置指定道路】いちしていどうろ
建物を建てるために、自治体から指定を受ける私道。
都市計画区域内では、建物の敷地は4m以上の道路に2m以上接していなければならないため、奥まった土地に家を建てる場合に設けられることが多い。

【公道】こうどう
国や地方自治体が維持管理を行なっている道路。
国道、県道、市道、町道などがある。
私道の対義語として使用されている。

【私道】しどう
私人が所有し維持管理を行なっている道路。
公道の対義語として使用されている。

【2項道路】にこうどうろ
建築基準法42条2項に基づく、建築基準法上の道路であり、「みなし道路」と呼ばれることもある。

建築基準法では、原則として幅員が4m以上ある道を建築基準法上の道路としている。
しかし、建築基準法制定前に建てられた住宅は、4m未満の道路に面している場合が多い。
このため、自治体により指定されることで、4m未満であっても建築基準法上の道路として認めるルールを設けており、これを2項道路という。

【セットバック】
2項道路に沿った土地は、道路の中心から2mの範囲は道路としてみなされている。
このため、新たに家を建てる場合、この範囲に建物などを建築できない。
これを「セットバック」という。

その他土地に関する用語

【市街化区域】しがいかくいき
市街化区域は、都市計画法の都市計画区域の一つであり、自治体により計画的に市街地として整備すると決められた区域。

【市街化調整区域】しがいかちょうせいくいき
市街化調整区域は、市街化区域とは反対に、農地や緑地などの保全を優先すると決められた区域。
一般的に、建物を建築するには自治体による許可が必要となる。

【地目】ちもく
不動産登記法による土地の区分。
登記官により、現在の状態や利用用途により、宅地や畑など23種類に区分される。
地目が畑の土地に住宅を建てるなど、用途が定められた地目と異なる使用をする場合は、変更の手続きが必要となる。

【用途地域】ようとちいき
都市計画法による地域区分。
全部で12種類あり、それぞれ建物の種類、用途(店舗や事務所など)や規模、あるいは高さなどが細かく決められている。

住宅に関する用途地域は以下のとおり。

  • 第一種/第二種低層住居専用地域
  • 第一種/第二種住居地域
  • 第一種/第二種中高層住居専用地域
  • 準住居地域

不動産にまつわる用語

不動産にまつわる用語を、「建物に関する用語」「土地や建物の売買契約に関する用語」「その他不動産に関する用語」のカテゴリー別にまとめてみました。

建物に関する用語

【売建住宅】うりたてじゅうたく
宅地の分譲方法の一つであり、宅地の購入者が分譲事業者に建物部分の建設を注文する。
施工会社は決められているものの、複数のモデルの住宅から選べるようになっている。
建築条件付宅地分譲とも呼ばれている。

【建売住宅】たてうりじゅうたく
宅地の分譲方法の一つであり、敷地と建物がセットで販売されている。
売建住宅とは、不動産事業者が建物を既に建築している点で異なる。

【分譲住宅】ぶんじょうじゅうたく
広い土地に複数の戸建住宅を建てて、個別に売り渡す住宅のこと。
宅地のみを分割して販売する場合、「宅地分譲」という。

【中古住宅】ちゅうこじゅうたく
既に居住に供された住宅のこと。「既存住宅」ともいう。
対義語の新築住宅は、未だ誰も居住していない(住宅建築工事完了日から1年を経過したものを除く)をさす。

【注文住宅】ちゅうもんじゅうたく
自ら施工会社と請負契約を結んで建築した住宅のこと。
設計の自由度が高く、理想的な住まいが建てられるが、土地は自分で用意しなければならない。

土地や建物の売買契約に関する用語

【内金】うちきん
売買契約成立後に、買主から売主に売買代金の一部を前払いする金銭のこと。

【売主】うりぬし
土地や建物といった不動産を売る側の人のこと。
また、不動産の取引態様では、売却する不動産の所有者という意味で使用される。

【建築条件付き】けんちくじょうけんつき
宅地を購入する際に、決められた施工会社と一定期間内に建物を建築する請負契約を結ばなければならないルールのこと。

【仲介】ちゅうかい
不動産の取引態様において、宅地建物取引業者のこと。
「媒介」と同じ意味で用いられている。
不動産の売買取引時に仲介手数料を支払わなければならない。

【手付金】てつけきん
売買契約時に、解約権を認める目的で、買主から売主に対して支払われる金銭のこと。
一般的に、買主が契約を解約する場合は手付金を放棄し、売主が契約を解約する場合は手付金の倍額を返金する。

【媒介】ばいかい
不動産の取引態様において、宅地建物取引業者のこと。
「仲介」と同じ意味で用いられている。
不動産の売買取引時に、仲介手数料を支払わなければならない。

【普通借地権】ふつうしゃくちけん
借地権の一つの形態。
あらかじめ定められた期間満了時に、地主側に正当事由が無いかぎり、借地人は自動的に借地契約が継続される。
対義語は、「定期借地権」。

【定期借地権】ていきしゃくちけん
借地権の一つの形態。
あらかじめ定められた期間満了時に、正当事由の有無にかかわらず、借地人は借地を地主に返還しなければならない。
対義語は、「普通借地権」。

その他不動産に関する用語

【上物】うわもの
建物のこと。
土地の売買において、建物がある場合に「上物あり」と表現される。

【水道負担金】すいどうふたんきん
新築時に水道事業者(主に自治体)へ納付するお金のこと。
一般的に、取り付ける水道メーターの管の大きさにより金額が決まっており、管が大きくなるほど高くなる。

【デベロッパー】
ディベロッパーともいい、土地や建物、あるいは街を開発する不動産開発事業者のこと。

【不動産登記】ふどうさんとうき
不動産の権利関係などを明らかにするために設けられた制度であり、法務局で記録を行う。
登記されてない建物を購入した時に行う「建物の表題登記」、「所有権保存登記」、不動産を売買した時に行う「所有権移転登記」、住宅ローン利用時に行う「抵当権設定登記」などがある。

まとめ

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