ウッドルームやサンルームは固定資産税の対象となるのでしょうか?サンルームの後付けは申請しないといけないのでしょうか?後付けでサンルームを増築しようと考えている人は、固定資産税について正しい知識を身につけることが重要です。
都市計画税とは?いつ支払う?計算方法は?軽減措置はある?などの疑問にお答え!
普段あまり聞くことのない「都市計画税」。
マイホームを検討する中で、初めて耳にした方も多いかもしれません。
そこで今回は、土地計画税を支払うのはどんな人なのか、税額の計算方法やその軽減措置について解説します!
都市計画税の基礎知識
はじめに、税の目的や、いつ誰に支払うのかなど、都市計画税の概要をお話しします。
\ ポイント まとめ /
いつ:毎年4月頃に通知され、
誰が:市街化区域に土地・建物を所有する人が、
どこに:市町村に支払う 税金
都市計画税は何にかかる税金?
都市計画税は、市街化区域にある土地や建物に対して課税される税金です。
▼ 市街化区域とは
都市計画法で指定されている都市計画区域のひとつで、既に市街地となっている区域と、およそ10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図ることになっている区域のことをいいます。
▼ 都市計画とは
「都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用・都市開発事業などに関する計画」を指し、わかりやすく言うと「住みやすいまちにするための中長期的な計画」と言えるでしょう。
よって、集められた都市計画税は、都市計画事業を実施するための費用に充てられます。
具体的には、道路や公園・防災設備などの整備や、区画整備などです。
都市計画税はどこにだれがいつ支払う?
都市計画税は地方税の1つであり、納付先は都市計画事業を行なっている市町村です。
なお、課税する地域や課税の有無は、都市計画事業を実施する市町村の自主的な判断に委ねられています。
都市計画税の納付対象者は、毎年1月1日時点に市街化区域に土地や建物を所有している人です。
毎年4月頃に、市街化区域の土地や建物の所有者に、市町村から納税通知書および納付書が届きます。
支払い方法には一括納付と分割納付があり、支払い期日は市町村により異なります。
↓ 納付方法 | ↓ 納付期限 | |
一括納付 | 4月末日 | |
分割納付 | 第1期 | 4月末日 |
第2期 | 7月末日 | |
第3期 | 9月末日 | |
第4期 | 11月末日 |
※末日が土休日の時は、その翌日が期限となります。
固定資産税と都市計画税の違い
固定資産税も都市計画税も、同じ時期に納税通知書および納付書が届きますが、税率はもちろん、税金の用途が異なります。
固定資産税は「普通税」といい、用途が定められていない税金です。
一方、都市計画税は「目的税」であり、道路や公園などの公共施設の整備や土地区画整理事業に用途が限定されています。
つまり、都市計画税はそこで暮らす人の環境整備に使用される税金なのです。
都市計画税の計算方法と軽減措置について
都市計画税はどのように計算され、またどのような軽減措置があるのでしょうか。
具体的に見ていきましょう!
都市計画税の計算方法
税額の計算には、以下の計算式を用います。
都市計画税(税額)= 課税標準額 × 税率(0.3%以下)
税率が0.3%以下となっているのは、0.3%を上限として市町村が独自に条例で定めるとなっているからです。
(参考:広島市の都市計画税の税率は0.3%)
都市計画税を算出する元となる課税標準額は、固定資産と同じ毎年1月1日時点の資産価格を用います。
固定資産の評価は、総務大臣が定めた基準に基づいて、市町村の長が3年に一度見直します。
土地 | 売買実例価格等を基礎として、地価公示価格等の7割を目途に評価額を計算 |
建物 | その土地に同じ建物を新築するとした場合に必要となる建築費に、経年による減価を補正し評価額を計算 |
(参考:総務省HP)
都市計画税の軽減措置
都市計画税にも、固定資産税のような住宅用地の特例措置があります。
ただし、固定資産税と特例率が異なるほか、都市計画税には建物部分の特例措置はありません。
▼ 住宅用地特例
住宅やマンションなどの住宅用地の特例は、面積により軽減措置が異なります。
◯ 小規模住宅用地(1戸につき200㎡まで)
:課税標準額を価格の3分の1に軽減
◯ 一般住宅用地(小規模住宅用地外の部分)
:課税標準額を価格の3分の2に軽減
例えば、住宅用地が230㎡の場合、200㎡までは1/3に、200㎡を超えた30㎡は2/3となります。
(参考:広島市HP)
なお、市町村によっては、住宅用地特例に加えて独自の特例を設けている場合があります。
なお、このコラムにおける税率等の情報は2023年4月1日現在の情報であり、今後変更となることもあります。
まとめ
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