ウッドルームやサンルームは固定資産税の対象となるのでしょうか?サンルームの後付けは申請しないといけないのでしょうか?後付けでサンルームを増築しようと考えている人は、固定資産税について正しい知識を身につけることが重要です。
登録免許税とは?計算方法や軽減措置を解説!
マイホームを取得した時に納める「登録免許税」。
普段は聞きなれない税金のため、あまり知らないという方も多いのはないでしょうか。
そこで今回は、登録免許税の種類や計算方法、現在施行されている軽減措置について解説します!
登録免許税について学ぼう
登録免許税とは、土地や建物の権利などを法務局で登記する時に納める税金です。
法務局での登記は、土地や建物を売買した時に、誰が所有しているのか、あるいは抵当権を設定しているのかなどを明確にする役割があります。
登録免許税がかかるのはどんなとき?
マイホームの取得にあたって、登録免許税がかかるタイミングは以下のとおりです。
- ➀所有権の保存登記をしたとき
・建物を新築または建物を取得したときに行う登記。
・いつ建てられたもので、持ち主は誰なのかを記載する。
- ②所有権の移転登記をしたとき
・建物や土地の売買や相続などをしたときに行う登記。
・持ち主が誰から誰に変わったのかを記載する。
- ③抵当権の設定登記をしたとき
・住宅ローンを利用して住宅を取得した時や、土地や建物を担保にお金を借りた際に行う登記。
・ローンを返済できなくなった場合にその不動産の権利が誰のものになるのかを記載する。
登録免許税の計算方法や軽減措置
次に、登録免許税の計算方法と軽減措置をまとめました。
登録免許税ってどうやって計算するの?
マイホームの取得による所有権の保存登記・移転登記および抵当権の設定登記の登録免許税は、以下の式で計算します。
登録免許税 = 課税標準額 × 税率
計算に用いる課税標準額と税率は、登記の種類によって異なります。
登記の種類 | 課税標準 | 税率 |
所有権の保存登記 | 固定資産税評価額 | 0.4% |
住宅購入による所有権の移転登記 | 固定資産税評価額 | 2.0% |
抵当権の設定登記 | 債権金額(住宅ローン借入額) | 0.4% |
固定資産税評価額は、市町村役場の固定資産課税台帳に登録された価格がある場合にはその価格を用いて計算します。
登録された価格がない場合には、各法務局で算出した評価額を用いて計算します。
軽減措置はある?
日本では、「2050年カーボンニュートラルの実現」に向け、省エネ性能の高い住宅に対して政策による支援を行い、自立的な普及に向けた環境を整備すること、長期優良住宅や低炭素住宅の普及を図り良質な住宅ストックの形成を図る必要があるとされています。
したがって、省エネ性能等に優れた住宅の普及を促進するために、下記のような認定住宅に係る軽減措置を実施しています。
土地部分の税率の軽減
軽減措置の適用期限は、2026年(令和8年)3月31日までです。
登記の種類 | 軽減措置 |
所有権の移転登記(土地) | 2.0%→1.5% |
建物部分・住宅ローン等利用時の税率の軽減
軽減措置の適用期限は、2024年(令和6年)3月31日までです。
登記の種類 | 軽減措置 |
所有権の保存登記 | 0.4%→0.15% |
所有権の移転登記(建物) | 2.0%→0.3% |
抵当権の設定の登記(住宅ローンなど利用時) | 0.4%→0.1% |
なお、所有権の移転登記(建物)については、一定の耐震基準を満たしているか、昭和57年1月1日以降に建築された家屋が対象です。
特定認定長期優良住宅など、要件を満たした住宅については、さらなる軽減措置を受けることができます。
特定認定長期優良住宅
軽減措置の適用期限は、2024年(令和6年)3月31日までです。
登記の種類 | 軽減措置 |
所有権の保存登記 | 0.4%→0.1% |
所有権の移転登記(マンション) | 2.0%→0.1% |
所有権の移転登記(戸建て住宅) | 2.0%→0.2% |
認定低炭素住宅
軽減措置の適用期限は、2024年(令和6年)3月31日までです。
登記の種類 | 軽減措置 |
所有権の保存登記 | 0.4%→0.1% |
所有権の移転登記(建物) | 2.0%→0.1% |
特定の増改築等がされた住宅用家屋
軽減措置の適用期限は、2024年(令和6年)3月31日までです。
登記の種類 | 軽減措置 |
所有権の移転登記 | 2.0%→0.1% |
それぞれの住宅が満たすべき要件については、こちらの国税庁のお知らせを参考ください。
<国税庁ホームページ>
▼ 土地の売買や住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る軽減措置
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0020003-124_01.pdf
▼ 特定の住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る軽減措置
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0020003-124_02.pdf
※なお、このコラムにおける税率等の情報は2023年4月1日現在の情報であり、今後変更となることもあります。
まとめ
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