ウッドルームやサンルームは固定資産税の対象となるのでしょうか?サンルームの後付けは申請しないといけないのでしょうか?後付けでサンルームを増築しようと考えている人は、固定資産税について正しい知識を身につけることが重要です。
不動産取得税とは?いつ支払う?軽減措置はあるの?といった疑問にお答え!
マイホームの建築や購入に必要な諸費用の一つに不動産取得税があります。
文字通り「不動産を購入するときに支払う税金」のため、普段の生活ではあまり聞きなじみがないですよね。
そこで今回は、不動産取得税の概要や税額の計算方法、現在施行中の軽減措置についてお話しします!
不動産取得税とは?
不動産取得税は、土地や建物を取得した時に一度だけ支払う税金です。まずは、その概要を説明します!
参考:総務省HP
不動産取得税は、誰が・いつ・誰に 支払うの?
誰が | 不動産(土地や建物)を取得した人が |
いつ | 納税通知書が届いた時に (届くタイミングは各都道府県による。おおよその目安は取得してから半年から1年後くらい。※要確認!) |
誰に | 各都道府県に支払う税金 |
- ?取得とは以下のことを指します!
・購入 ・新築 ・改築/増築 ・贈与 ・交換
不動産取得税はどのくらいの額を支払うの?
不動産取得税は、以下の式で計算できます。
固定資産税評価額は、固定資産課税台帳に登録された固定資産の評価額で3年ごとに見直されています。
取得した不動産のある各都道府県の市税事務所などで確認できます。
評価額のおおよその目安は、土地は公示価格の6~7割程度、建物は建築費の5~6割程度です。
不動産取得税に軽減措置はあるの?
不動産取得税の軽減措置には、基本のものから、新築・中古それぞれについてなど様々なものがあります。
基本編
固定資産税の税率は現在、原則の4%から3%に引き下げられています。※2024年3月31日まで
また、宅地の場合は、課税基準となる固定資産税評価額を1/2する特例措置があります。※2024年3月31日まで
新築の建物の場合
- 《軽減の要件》
- ・住宅(マイホーム、セカンドハウス、賃貸用住宅)であること
- ・課税床面積50㎡以上240㎡以下(一戸建て以外の賃貸住宅は一戸当たり40㎡以上240㎡以下)
- ♦長期優良住宅の認定を受けて新築されたもの
♢いくら控除されるの?
要件を満たしている場合、広島県における控除額は1300万円/戸となっています。※2024年3月31日まで
中古住宅〈建物〉の場合
- 《軽減の要件》
- ・居住用またはセカンドハウス
- ・課税床面積50㎡以上240㎡以下
- ・新耐震基準に適合する住宅(1982年1月1日以降に建築された住宅)
?新耐震基準に適合する住宅の適用条件について
- 〇「1982(昭和57)年1月1日以後に新築されたもの」
- または
- 〇「これに該当しない住宅で、建築士等が行う耐震診断によって新耐震基準に適合していることの証明がされたもの」(証明に係る調査が住宅の取得日前2年以内に終了していることが必要)
- 平成26年度税制改正により、現行の耐震基準に適合しない中古住宅を取得した場合であっても、所要の手続を行うことにより、この軽減措置の適用が可能となりました。
したがって、中古住宅は以下のことも念頭に入れておくと良いでしょう。
①「適合証明」はコストがかかっても、やっておくと軽減措置が利用ができ、長期的にみるとメリットとなることがある。
② 耐震工事済の中古物件は、物件価格が高くても長期的にみるとメリットが大きい。
③ 耐震補強をこれからするなら、軽減措置対象となる工事内容を検討する。
※中古住宅の控除額は建物の建築日によって違ってきます。詳しくは各都道府県税事務所に確認しましょう。
いくら控除されるの?
要件を満たしている場合、広島県における控除額は以下の表のようになっています。
中古住宅の新築年月日 | 控除額/戸 |
---|---|
昭和29年7月1日~昭和38年12月31日 | 100万円 |
昭和39年1月1日~昭和47年12月31日 | 150万円 |
昭和48年1月1日~昭和50年12月31日 | 230万円 |
昭和51年1月1日~昭和56年6月30日 | 350万円 |
昭和56年7月1日~昭和60年6月30日 | 420万円 |
昭和60年7月1日~平成元年3月31日 | 450万円 |
平成元年4月1日~平成9年3月31日 | 1000万円 |
平成9年4月1日以後 | 1200万円 |
中古住宅〈土地〉の場合
※控除額は以下a/bのどちらか多い方(a.45,000円 b.土地1㎡当たりの固定資産税評価額×1/2×(家屋の課税床面積×2[200㎡限度])×3%)
- 《軽減の要件》
- ・建物が軽減の要件を満たすこと
建物と土地は同時取得が原則ですが、それ以外の場合はよくご確認ください。
買取再販物件の場合
宅地建物取引業者が一定の中古住宅を取得し、取得した日から2年以内に、一定の改修工事を行った後、個人に譲渡し、その個人が自己の居住の用に供した場合、一定の額が減額されます。
要件については買取再販に係る不動産取得税の減額制度についてをご確認ください。
※このコラムにおける税率等の情報は2023年4月20日現在の情報であり、今後変更となることがあります。
※税金の特例適用に関しては個別要素が強いため、税務署にご相談いただくか、信用されている税理士さんへご相談ください。
まとめ
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