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注文住宅の諸費用は?内訳や相場を解説

住まいを建てたい
2023.03.30

注文住宅の予算を検討する中で避けて通れないのが『諸費用』です。

いざ具体的に検討しようとしても、何をどのくらい考えておけばよいのか分かりにくいですよね。

そこで今回は、注文住宅を建てる時に必要な諸費用の内訳や相場をまとめてみました。

注文住宅の建築で必要な諸費用とは

憧れのマイホームとして注文住宅を建築する場合、土地の購入や建物の建築費用のほかに諸費用が必要です。はじめに、諸費用の概要を簡単に見ていきましょう。

主に「土地取得・建物・住宅ローン」に諸費用が発生する

土地を購入した時、購入代金のほか、各種税金などの公的な費用や仲介手数料を支払わなければなりません。
税金には、契約書に貼る印紙代金(印紙税)、不動産取得税、登録免許税、固定資産税があります。

  • ■ 土地購入時に必要な諸費用
    ・印紙税
    ・不動産取得税
    ・登録免許税
    ・固定資産税
    ・仲介手数料

建物も土地と同様に、印紙税、登録免許税、建物の表題登記費用が必要であり、さらに建築確認費用設計監理料が必要です。

  • ■ 建物の建築で必要な諸費用
    ・印紙税
    ・登録免許税
    ・建物の表題登記費用
    ・建築確認費用
    ・設計監理料

また、住宅ローンを利用する場合は、印紙税、登録免許税などのほか、融資手数料、ローン保証料、団体信用生命保険料、火災保険料が必要です。

  • ■ 住宅ローンの利用で必要な諸費用
    ・印紙税
    ・登録免許税
    ・融資手数料
    ・ローン保証料
    ・団体信用生命保険料
    ・火災保険料

諸費用は建築費総額のおよそ1割が目安

気になるのは諸費用の総額ですが、土地および建物費用総額のおよそ1割が目安といわれています。

諸費用の目安はあくまでもおおよそであり、購入(建築)代金や住宅ローンの借入額、土地や建物の固定資産税評価額などにより変動することを理解しておくとよいでしょう。

土地・建物・住宅ローンに必要な諸費用について

諸費用は、税金などの公的なものと、手数料的なものに分かれることが分かりました。

ここからは、個々の諸費用の詳細を解説します。

土地取得にまつわる費用

● 印紙税

土地の売買契約書に貼る印紙の代金です。
契約書に記載された金額により税額が異なります。
令和6年3月31日までに取得した土地については、軽減措置により1,000万円超〜5,000万円以下で1万円です。


● 不動産取得税

不動産を新しく取得した時に一回だけ加勢される税金のことで、固定資産税評価額に一定の税率をかけて計算します。
令和6年3月31日までに取得した土地については、税率3%(本則4%)に軽減されています。
計算式は以下のとおりです。

不動産取得税(土地)= 固定資産税評価額 × 1/2 × 3%

なお、国の定める要件を満たす場合、以下の軽減ルールが適用されます。

45,000円もしくは以下の計算式の高い方の金額を軽減

(土地1㎡あたりの固定資産税評価額×1/2)× 住宅の課税床面積の2倍 × 3%


● 登録免許税

購入した土地について、法務局で所有権の移転の登記を行うための費用です。
税額は、固定資産税評価額に、税率(2%)をかけて計算します。

登録免許税 = 固定資産税評価額 × 2%


● 固定資産税

土地を取得した翌年から発生する税金です。
都市計画区域では、さらに都市計画税を納めなければなりません。
税額は、以下のとおりです。

固定資産税 = 固定資産税評価額 × 1.4%(都市計画税は0.3%で計算)


● 仲介手数料

ハウスメーカー所有の土地を条件付きで買うのではなく、不動産会社を仲介して購入する場合は仲介手数料が必要です。
仲介手数料は以下のように計算します。

仲介手数料(税込)= 購入価格(税抜)× 3.3% + 66,000円

住宅建築にまつわる費用

建物部分についても、印紙税、不動産取得税、登録免許税、固定資産税が必要となります。
土地と異なる部分だけ補足しておきます。


● 印紙税

印紙税は、工事請負契約書に貼る印紙代金です。


● 不動産取得税

建物の不動産取得税は、以下の計算式となります。(税率は土地と同様)

不動産取得税(建物) = 固定資産税評価額 × 3%

また、建物にも軽減措置があり、要件を満たす場合、課税評価額から1,200万円(認定長期優良住宅は1,300万円)を控除できます。
建物によっては節税になるかもしれません。


● 登録免許税

建物部分について、法務局で所有権の保存の登記を行うための費用です。
税額は、令和6年3月31日までに取得した建物については以下のとおりです。

建物の所有権保存登記:評価額 × 0.15%(認定長期優良住宅は0.1%)

また、注文住宅の場合、分譲住宅と異なり建築確認申請費用、設計監理料が別途発生します。


● 建築確認申請費用

建物が建築基準法やその他の各種条例に違反していないかを判断する審査で、自治体等が行います。
自治体に現金で支払う申請費用および設計事務所等に支払う手数料を含めると、少なくとも50万円は必要となります。


● 設計監理料

建物を設計し、工事の適切性を確認する費用で、工事費用の10〜20%程度が目安となります。

住宅ローンにまつわる費用

住宅ローンに関わる公的な支出は以下の通りです。


● 印紙税

金銭消費貸借契約となるため2万円の印紙代が必要となります。


● 登録免許税

住宅ローンを利用する場合に、法務局にて抵当権設定登記にかかる税金です。
令和6年3月31日までに登記する場合、要件を満たすと税率が0.1%(本則0.4%)に軽減されます。
計算式は以下のとおりです。

抵当権設定登記:住宅ローンの借入額 × 0.1%

このほか、融資手数料、ローン保証料、団体信用生命保険料、火災保険料が必要です。


● 融資手数料

金融機関に支払う手数料です。
定額型と定率型があり、定額型は3~10万円定率型は借入金額の1~3%を支払います。


● ローン保証料

住宅ローンを利用する場合、将来の返済不能に備えて保証会社へのローン保証料の支払いが必須です。
支払い方法には、契約時に一括して支払う外枠方式と住宅ローンの金利に上乗せして支払う内枠方式の2通りがあります。


● 団体信用生命保険料

ローン返済途中に死亡した際に、ローンを完済するための保険が団体信用生命保険(団信)です。
保険料は、一般的に住宅ローンの金利に含まれています。


● 火災保険料

住宅ローンは、万が一の備えとして火災保険への加入がほとんど求められます。
なお、保険会社選びは、保険会社だけでなく共済団体の火災共済を含めて検討しましょう。

その他必要となる諸費用について

おしまいに、これまでの解説以外で必要となる諸費用をまとめてみました。

上下水道加入料

新たに上下水道を利用する際に、支払わなければなりません。なお、水道を運営する事業者(自治体)ごとに費用が決められています。

広島市では水道施設設備納付金といい、水道メーターの口径により納付金額が異なっています。
一般的な戸建て住宅で、13万5000円前後です。

司法書士などへの報酬

法務局での登記を、土地家屋調査士や司法書士などに依頼する場合に発生する費用です。
上記で説明してきた税金について、きちんと登記・申告して支払っていただくための報酬となります。

  • ● 土地家屋調査士とは?
    ・土地や建物の取得時に最初に行う建物表題登記は、土地家屋調査士に依頼します。
    ・登録税は不要なものの、約10万円の土地家屋調査士への手数料が必要です。

    ● 司法書士とは?
    所有権保存登記・所有権移転登記・抵当権設定登記は、一般的に司法書士に依頼します。
    ・手数料は、代行内容や地域により異なるものの、1件あたり約5万円です。

引っ越しにまつわる費用

新居への引っ越し費用は、引っ越し距離や荷物の量、あるいは時期によるものの、4人暮らしの家族で約10万円必要です。
また、引っ越し先での挨拶回りの費用も予算に入れておきましょう。

地鎮祭などその他の費用

建物の工事を開始する前に行う儀式が地鎮祭です。神主への初穂料やお供え物の購入費用を用意しておきます。
このほか、上棟式を行う場合は、ご祝儀や差し入れを用意します。

なお、土地や建物の取得に関する税率などの軽減措置の内容や期間は、今後変更となることがあります。

また、必要な要件を満たさないと軽減措置は適用されません。

まとめ

トータテハウジングは、注文住宅をご提供するだけでなく、土地探しをはじめ、建築費用はもちろん諸費用を含めた資金計画までマイホームの取得をバックアップしています。

培ってきた経験を活かして、分かりやすい言葉でサポートしておりますので、住まいづくりが初めての方もご安心してご相談ください。

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